HOME > 目的別保険相談 > 先日、父が亡くなり、乗っていた車を相続することになりました。父とは別居中でしたが、等級の引継ぎはできる?
先日、父が亡くなり、乗っていた車を相続することになりました。
父とは別居中でしたが、等級の引継ぎはできるのでしょうか。
親族が亡くなると、その人の財産は原則として相続人が引継ぎますが、自動車保険も相続財産として相続人が相続することになります。
今回、お父様が亡くなって、自動車保険契約を相続することになったようですが、すべての方が自動車保険の等級を引き継げるわけではありません。
◆自動車保険の等級を引き継げる人
・配偶者(内縁含む)
・同居の子ども
・同居の親族
・配偶者と同居の親族
そのため、別居のお子さんは、自動車保険の等級を引き継ぐことはできません。
自動車保険を解約すれば、未経過期間の保険料の返還を受けることができますので、保険屋さんに相談しながら解約手続きを進めるといいでしょう。
なお、相続人が配偶者や同居をしている親族などの場合には、自動車保険の記名被保険者を変更することで等級をそのまま引継ぐことができます。
ただし、自動車保険は運転者の範囲を限定している場合があるため、運転者の範囲が実際に運転する人の範囲とあっているか、必ずチェックしておきましょう。
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