HOME > 目的別保険相談 > 両親が保険料を支払っていた生命保険の契約者を私の名前に変更しました。受取人も変えたほうがいい?
これまで両親が保険料を支払っていた生命保険の契約者を私の名前に変更しました。
保険金の受取人は両親になっていましたが、受取人も変えたほうがいいのでしょうか。
生命保険の契約者を変更したからといって、保険金の受取人を変更する必要はありません。
保険金の受取人はご自身の意思で決めることができますので、「誰のため、どのような目的で生命保険に加入をするのか」を意識して、必要があれば保険金の受取人を変更するといいでしょう。
なお、生命保険の死亡保険金は、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合には、「保険料を負担している人から保険金を相続、遺贈、もしくは贈与により取得したものとみなす」と規定されています。
契約者を変更する際には、税金についても意識して保険金の受取人を選ぶといいでしょう。
もしも、保険金の受取人で適切な方が思い浮かばない場合、ご自身を保険金の受取人にしておくと、死亡保険金を相続財産にすることができるため、将来のご家族のために準備することができます。
また、それまでご両親が保険料を負担していた生命保険の契約者を変更した場合、贈与があったものとして贈与税が課税されると思われがちです。
しかし、「契約者が死亡しない限り課税関係は生じない」とみなされるため、契約者の変更をしただけでは贈与税が課せられることはありません。
このように、生命保険にはさまざまな税金がかかわっているため、不明な点がある方は、生命保険のプロに相談するといいでしょう。
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